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宣伝失礼しました。本編に移ります。

東京地方裁判所が二〇二五年十月九日、他人のX(旧Twitter)投稿をスクリーンショットで無断転載した行為について、投稿自体を著作物と認めたうえで著作権侵害に基づく損害賠償(約四十万円)を命じました。判決は、短文のSNS投稿であっても書き手の個性が表現として表れていれば著作物たり得ると明確に位置づけた点で重みがあります。一方で、過去の控訴審では「スクショ添付という方法であっても適法な引用になり得る」との判断が示されており、実務では文脈と手続が決定的に重要であることも浮かび上がりました。本稿では、速報性を保ちつつ過去の判例と突き合わせて、企業広報・メディア運用・個人のSNS発信が直ちに活用できる判断軸に落とし込みます。読了後には、どの場面でリンクや引用ポストを使い、どの場面でスクショを避けるべきかが直観的にわかるはずです。

一、まず押さえるべき今回判決のエッセンス

【タイムライン図】
二〇二三年 原告のX投稿とプロフィール画像が第三者にスクショされ、掲示板等に転載
二〇二五年十月九日 東京地裁が投稿の著作物性を認定し、被告に約四十万円の賠償を命令
ポイント→「投稿とアカウント画像には個性が表れ、思想や感情を創作的に表現したもの」→著作物性肯定
補足→請求は約二百万円だが、経済的価値の乏しさ等を踏まえ損害は限定的と評価
判決の骨子を時系列化したイメージ。数字の大小に気を取られず、評価軸と結論を俯瞰することが肝要です。

今回の地裁は、原告のアカウント画像と特定俳優を応援する趣旨の短文投稿の双方に、表現上の個性が具体的に現れている点を丁寧に拾い上げています。そのうえで、転載者がリンクや引用ポストではなくスクリーンショット画像を別投稿として流通させた点を重視し、著作権法上の引用としての要件を充たさない利用態様と評価しました。損害額は四十万円と決して高額ではありませんが、実務的には「短文でも著作物になり得る」「スクショ晒しは高リスク」というメッセージのほうがはるかに大きいといえます。加えて、ニュースの消費速度が加速する現在、まとめ投稿や引用紹介を担う企業アカウントこそ、投稿の取り扱い方針を再設計する好機です。

二、何が「著作物」か——短文でも創作性は立ち上がる

【著作物性チェック(簡易フローチャート)】
問い1:事実の羅列ではなく、評価・感情・語り口があるか?→はい
問い2:語彙選択や語順、韻律、比喩などに選択の幅が表れているか?→はい
問い3:同じ内容を他人が通常書けば、同一表現にならない程度の個性か?→はい
結論:著作物性の可能性が高い(短文でも否定されない)
※いずれか「いいえ」の場合でも、全体の流れや連続投稿の構成で個性が補強されることがあります。
著作権法の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」。分量ではなく表現上の選択が鍵です。

「文字数が少ないから著作物ではない」という直感は、もはや安全ではありません。判例の積み重ねは、短文であっても語彙や語調、構成に工夫が見られれば著作物性を肯定する傾向を示しています。とりわけSNSでは、リズム感のある言い回し、固有名詞と比喩の接続、皮肉やユーモアのにじみ出し方など、書き手の選好が如実に表れます。今回の地裁も、情緒と個性が一体化した投稿の言語的特徴を手掛かりに、思想・感情の創作的表現として保護対象に置きました。企業の公式アカウント運用においても、コピーライティングの巧拙がブランド認知に直結する以上、他者の表現を扱う場面では「短いから自由に使える」という思い込みを完全に捨てる必要があります。

三、「引用」の条件はどこまで厳密か——要件の読み替えと現場適用

要件 要点 現場での実装例
公正な慣行 社会通念に適う方法か。プラットフォームの推奨手段を尊重。 リンク共有、埋め込み、引用ポストの優先。
正当な範囲 目的適合性と必要最小限の量。 批評・検証の必要部分のみ。全文は慎重に。
明瞭な区別 引用部分が視覚的・論理的に区別。 囲み・括弧・引用記号・キャプションで明示。
主従関係 自分の論旨が主、引用は従。 自社見解や分析を厚く、引用は補助に。
出所明示 誰の、どこからの表現か。 アカウント名、リンク、日時を明記。
要件は相互連関します。形式要件を埋めれば足りるのではなく、目的と態様の整合が不可欠です。

引用は万能の免罪符ではありません。条文の文言は簡潔ですが、実務は「主従」と「明瞭区別」という判例理論とセットで運用されます。特にSNSでは、引用対象が削除・編集されやすいという技術的特性があり、検証可能性を確保する必要からスクリーンショットを用いた提示が正当化される局面もあります。ただし、その場合でも出所明示と主従関係は不可欠です。批評の核が自分側にあり、スクショは検討対象を特定する補助であること、そして視覚的に引用部分が明確に分かれていること——この二点を外すと、一気に無断転載へ傾きます。企業のSNS運用では、テンプレート化したキャプションと表示レイアウトを用意し、誰が担当しても主従と明瞭区別が崩れない作法を制度化すると安全度が高まります。

四、なぜ過去は逆転したのか——二〇二一年地裁と二〇二三年知財高裁の比較から学べること

項目 一審(東京地裁・令和三年十二月) 控訴審(知財高裁・令和五年四月)
スクショ手法 規約違反=公正な慣行に反すると評価 規約は直ちに公正な慣行の中身を決めないと評価
技術的事情 プラットフォーム機能重視 削除・改変で検証不能化するリスクを具体的に指摘
引用成否 不成立(発信者情報開示を認容) 成立の可能性に言及(侵害の明白性を否定)
実務含意 スクショは原則危険 目的・態様次第で適法もあり得る
真逆の結論だが、評価軸は整合的。技術リスクを踏まえた柔軟な枠組みが控訴審の眼目です。

二つの判決の眼目は、「公正な慣行」をどう捉えるかに収斂します。一審は規約準拠の手続を重視し、機能を外したスクショは慣行に反すると整理しました。他方、知財高裁は規約の射程と著作権法の要件を切り分け、検証可能性や実務上の普及状況を踏まえればスクショ引用が直ちに不公正とはいえないと判断しました。これを実務に写像すると、単なる拡散や炎上の素材化はリスクが高く、批評・検証・公益的注意喚起という正当目的の文脈で、必要最小限、出所明示、主従関係、明瞭区別を満たす形での提示に限って適法領域に踏み込める、という交通整理が可能です。

五、企業・メディア・個人——誰にどんな影響が及ぶのか

主体 高リスク行為 推奨オルタナティブ 運用メモ
企業広報 他社・個人投稿のスクショ添付での告知 埋め込み、リンク、引用ポスト、許諾取得 定型の出所明示とレイアウトを運用規程に
メディア 話題のポストをスクショで並べるまとめ 埋め込みと自社解説を主に。スクショは検証資料に限定 編集ガイドラインに「主従・明瞭区別・必要最小限」を明記
個人 晒し目的のスクショ転載 引用ポストで批評、リンク共有 出所明示の徹底。感情的反応は法的リスクを肥大化
「拡散したい」衝動と「検証したい」必要は別物。前者はリンク、後者は要件を満たす構造化を。

企業は本件を自社ガバナンスの教材として活用すべきです。とくに、キャンペーン施策やPRの現場では、トレンド投稿を拾って反応する運用が恒常化し、迅速さが法的精査を凌駕しがちです。リンクや埋め込みで目的が達せられるのにスクショを選ぶ理由があるのか、社内の承認プロセスで問うだけでもリスクは大幅に減ります。メディアは、スクショが読者の理解を助ける局面でも、自社の論旨が主であることを紙面構成で示す必要があります。個人利用では、炎上の「証拠保全」の名目でスクショを拡散する行為が増えていますが、法的な正当性と倫理的妥当性は別問題です。批評を行うなら、引用の形を整え、必要な部分だけを明瞭に示すのが筋です。

六、意思決定を高速化する実務フロー

【スクショ利用の可否フロー】
目的を定義→報道・批評・研究・検証のいずれか?→はい→引用での提示が可能か体裁を設計
               └→いいえ→リンク・埋め込み・引用ポストに切替(スクショ回避)
体裁設計→明瞭区別は十分か→はい→主従関係は保てるか→はい→出所を明示→必要最小限に限定→実施
              └→いいえ→自社の論旨を厚く、引用分量を減らす
権利影響→人格権・プライバシー・名誉との衝突はないか→懸念あり→企画自体を見直す
目的起点で判断し、体裁はテンプレート化。悩む時間を短縮し、逸脱を防ぐのが実務のコツです。

現場では「使うか/使わないか」を悩み続けて時間を浪費するより、判定の手順自体を先に整えるのが合理的です。まず目的を明文化し、引用の形に落とせるかをテンプレートで検討します。落とせないならリンクか埋め込みに切り替える。落とせるなら、主従・明瞭区別・出所明示・必要最小限の四点をチェックボックス化して運用します。さらに、著作権以外の権利衝突(名誉感情、プライバシー、肖像、商標)に触れていないかを最終確認し、グレーなら一歩引く。これだけで、スピードとコンプライアンスの両立が現実化します。

七、現場の誤解を一掃するQ&A

問い 答え
リポストは安全か プラットフォーム機能に沿う共有は一般に安全度が高い。ただし誹謗的文脈の付加や虚偽の断定は別問題。
引用ポストなら常に適法か 目的と分量、主従が崩れれば侵害リスクは残る。出所明示も欠かせない。
スクショは絶対に違法か 検証・批評の必要性が高い場合に限り、構造と目的が整えば適法な引用になり得る余地がある。
出所明示はどの程度必要か アカウント名、投稿URL、投稿日時を推奨。画像化する場合もキャプションで表示。
社内教育はどう進めるか テンプレートと承認フローを用意し、代表事例で演習。判断を個人の勘に委ねない。
「常に安全」や「必ず違法」といった極論を捨て、目的・手続・態様で管理するのが現代的です。

規約や条文の断片だけで意思決定するのは危うく、誤った一般化が現場を硬直させます。重要なのは、目的、体裁、分量、出所、文脈の五点をワンセットで捉えることです。自分たちが何を達成したいのか、スクショでなければ達成できないのか、リンクや埋め込みでは代替不能なのか——この問いに答えられるチームは、法的リスクを抑えながら情報流通の速度と品質を同時に高められます。

八、これからの潮流——プラットフォーム規約と裁判所判断の関係

【関係図】
プラットフォーム規約(共有手段・API・利用条件)
      ↓(実務の行動規範)
ユーザー行動(リンク/埋め込み/引用ポスト/スクショ)
      ↓(具体的事案の評価)
裁判所判断(公正な慣行/正当な範囲/主従・明瞭区別/出所明示)
規約は重要な参照点だが、著作権法の要件を直接書き換えるものではありません。

近時の裁判例は、規約の遵守を重視しつつも、それ自体が公正な慣行の内容を自動的に規定するものではないと整理しています。つまり、規約に沿った共有方法を選べば安全度は上がるが、規約から外れたから直ちに違法という二分法では決まりません。鍵を握るのは、対象表現の示し方が目的に照らして相当かどうか、そしてその相当性を支える手続と体裁が担保されているかどうかです。プラットフォーム側の機能提供と司法判断は、相互に影響し合いながら標準を更新していく段階に入っています。

九、本日から運用を変えるためのチェックリスト

項目 最低限の基準 望ましい基準
共有手段の選択 まずリンク/埋め込み/引用ポスト 二つ以上を併用し、閲覧環境依存性を低減
目的の明文化 報道・批評・研究・検証のいずれかに紐づけ 記録性や説明責任との関係も明示
体裁のテンプレ化 引用部分の囲みと出所明示を固定 ワンクリックで反映できるCMSパターンを用意
分量管理 必要最小限を徹底 全文が必要な場合は理由をログ化
最終確認 人格権・名誉等の衝突チェック 第三者レビューを定例化
チェックは短く、ログは長く。意思決定の理由を残すことが後日の防御力を生みます。

判断の痕跡を残せば、仮に紛争になっても「なぜそうしたか」を後から説明できます。テンプレートとログはコストではなく保険です。広報、編集、法務の三者が同じ画面を見ながら決める体制が整えば、現場の迷いと手戻りは劇的に減ります。今回の判決を、守り一辺倒ではなく、スピードと創造性を両立させるための設計改善のきっかけにしていただきたいと思います。

十、参考リンク(主要報道・判例・解説)

主要報道
・ITmedia「ツイートは『著作物』、地裁がスクショ無断転載に賠償命令」(二〇二五年十月十日)
  https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2510/10/news097.html
・下野新聞SOON「無断転載に賠償命令、東京地裁——X投稿は著作物と認定」(二〇二五年十月九日)
  https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1207070
判例・裁判所資料
・知的財産高等裁判所 令和五年四月十三日判決(令和四年(ネ)第一〇〇六〇号)ポイント解説PDF
  https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/092019_point.pdf
専門家による判例解説
・イノベンティア「スクショ添付ツイートにつき引用の成立可能性を認め、侵害の明白性を否定」
  https://innoventier.com/archives/2023/04/14890
・知財弁護士.COM「他人のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイート、引用が否定された事例(東京地裁 令和三年(ワ)第一五八一九号)」
  https://www.ip-bengoshi.com/archives/5650
・Monolith Law Office「Twitterのスクショ引用は著作権侵害になる?令和五年判決を解説」
  https://monolith.law/corporate/twitter-screenshot
速報と体系的知見の両輪でアップデートしましょう。最新動向は随時確認が必要です。

さらに、本件判決の示唆は、テキストだけにとどまりません。プロフィール画像のような視覚要素の取り扱いでも、二次利用の態様が粗雑であれば侵害認定の射程に入ることを明確にしています。画像はスクショ一枚で複製と公衆送信が同時に成立し得るため、拡散速度が速いSNSではダメージが凝縮して現れがちです。したがって、ビジュアルを含む投稿を紹介したい場合は、埋め込み機能の活用や許諾取得の定型化を進めるのが王道です。特に、ブランドのトンマナと法的安全を両立させるために、素材の引用は「見せ方」の統一こそが決定打になります。

なお、損害額が限定的に見える点を過小評価してはなりません。賠償額の多寡だけで判断するのではなく、法的責任の認定そのものがレピュテーションと運用コストを直撃します。一件の炎上で広報・法務・経営の時間が奪われ、広告換算できない大きな機会損失が生まれるのは、あらゆる組織が痛感しているところです。予防は常に安い。今回の射程を正しく理解し、日々の判断を一段引き締めることが、中長期の成果につながります。

十一、ケーススタディ:境界線で迷いやすい三つの場面

場面 やりがちな行為 推奨対応 理由
炎上案件の検証 問題の投稿をスクショで全面掲載 必要箇所のみを囲み表示し、出所と文脈を丁寧に説明 検証の必要性はあるが、分量と主従の管理が不可欠
他社キャンペーン紹介 訴求力を重視してスクショを多用 埋め込みを基本に。自社見解を主として価値づけ 単なる転載と誤認される構成を避ける
有名人の発言引用 話題性狙いの全文スクショ 要旨を要約し、必要部分のみ引用。出所は明瞭に 人格権・名誉との衝突を回避しつつ情報価値を伝える
場面別に「量」と「目的」と「見せ方」を連動させるのがコツです。

境界線で迷う時こそ、編集の美学が法務の防御力に変わります。スクショを多用する記事は短期的にリーチが伸びる傾向がありますが、長期的には信用を失い、プラットフォームの変化に脆弱になります。要約し、必要部分だけを見せ、自分の語りで価値を生む。この王道を徹底するメディアとブランドこそ、アルゴリズムの波に左右されにくい耐性を獲得します。

十二、社内運用ポリシーの雛形(すぐ使えるドラフト)

【共有手段の優先順位】リンク/埋め込み>引用ポスト>スクショ
【スクショ使用の条件】目的が報道・批評・研究・検証に限られ、主従・明瞭区別・出所明示・必要最小限の四条件を満たすこと
【承認プロセス】担当→編集責任者→法務の順にワンクリック承認。理由と分量判断をテンプレに記録
【レイアウト】引用部分は囲み・キャプション・出所を固定、本文は自社見解を先行表示
【ログ】判断過程とURL、日時、担当者を自動保存。後日の説明責任を担保
ポリシーは短く明確に。例外を先に定義しておけば、現場は迷いません。

「現場が回らなくなるのでは」という懸念は、設計次第で払拭できます。人手の多寡ではなく、判断のテンプレート化とワークフローの自動化こそが鍵です。複雑な案件ほど、事前に用意した雛形が威力を発揮します。導入初期は多少の学習コストが生じますが、炎上と後始末のコストに比べれば微小です。

十三、編集会議の会話例——実務での言い換えを共有する

A「話題の投稿、スクショで載せましょう」
B「リンクか埋め込みで足ります。どうしても検証が必要なら必要箇所だけ囲みで」
A「全文を載せないと誤解されませんか」
C「自社の見解を先に示し、引用部分は従。出所と日時を明記すれば検証可能性は確保できます」
B「ではこのテンプレで。理由と分量判断はログに残します」
社内で使う言い回しを揃えると、速度と品質が両立します。

正しい判断も、言語化できなければ再現されません。現場の言い換えとテンプレートを共有し、担当が入れ替わっても同じ水準の判断ができる状態を作っておくことが、リスク管理の最短ルートです。会話例は教育の出発点として有効です。

十四、よくある反論への先回り

反論 先回りの答え方
みんなやっている 慣行の有無は適法性の一要素に過ぎない。目的・体裁・分量・出所が伴わなければ侵害に近づく。
宣伝してあげている 営利目的の二次利用は慎重に。価値づけは自社の論旨で行い、素材は必要最小限にとどめる。
引用だから大丈夫 主従と明瞭区別、出所、必要最小限を満たして初めて引用。形式だけ整えても目的が不適合なら危険。
時間がない テンプレートと承認フローで三十秒判断を実現。迷う時間を設計に投資する。
「反論」を先に制度で吸収すると、現場は走りやすくなります。

運用現場の抵抗は自然なものです。だからこそ、仕組みで行動を支える発想が重要です。ガイドラインは長文化せず、画面に張れるサイズで要点を固定し、例外は別票化。これだけで遵守率は上がります。

十五、境界線を越えない表現の作法——コピーライティング観点の提案

【言い換えの例】
「全文スクショはこちら」→「要点を三行で解説。出典はリンクへ」
「この投稿がすべてを語る」→「この論点を検証する。該当部分は以下の囲み参照」
「晒しておく」→「問題箇所を示し、何が問題かを説明する」
言い回しひとつで、印象と適法性の距離は大きく変わります。

コピーは行為の意図を可視化します。煽りの言葉は、法的リスクと炎上リスクを同時に増幅します。論旨を先に立て、引用部分は検証のための補助として扱う。これは読者体験の質を高めるだけでなく、適法性の要件とも響き合います。伝わる表現は、しばしば安全でもあります。

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